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金融業者に対して過払い金返還請求をする場合、過払い金が発生しているかどうかを確定するために、今までどれくらいの返済をしてきたかを調べる必要があります。
しかし、過去の取引履歴をすべて覚えている方、または記録に残している方はほとんどいないでしょう。
そこで、金融業者に過去の取引履歴の開示を求める必要が出てくるのですが、残念ながら個人からの請求に応じることはほとんどありません。
過払い金返還請求ができるのは、過払い金が発生している人、そしてみなし弁済(貸金業規制法17条、18条、43条)をしていない人です。
金融業者が一定の書面を交付していますと、金融業者の約定金利での返済は有効とみなされて返還請求はできません。
しかし、最近は、最高裁判所でこの書面の要件を厳格に解釈する判決が出たことから、みなし弁済が有効とされる例はほとんどありません。
各債権者から開示してきた取引明細を検討し、利息制限法の利率を基に引き直し計算を行い、正確な債務額を導きます。
これにより、負債が一定額減額されることになります。
しかし、金融業者の財務状況は悪化していて、過払い金の返還までの期間が延びているようです。
また、強制執行をしましても回収が困難な業者、廃業や倒産する業者が増加しているということです。
債権者の中には過払い金の返還どころか、過去の取引明細さえまったく出さないところもあります。
このような場合でも、債務者から大まかにでも過去の取引内容を確認できますと、訴訟は起こせます。
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