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暫定真実

⑤ 暫定真実(法文上は「推定」という文言が) 法文の表現上はある法律効果の発生要件であるようにみえるものについて、実は、その不存在が右効果の発生障害要件となることを示す一つの立法技術、ただし書きに読み替えることが可能(無前提・無条件の事実推定) 民186条1項(占有継続)・商503条1・2項(附属的商行為)  要件事実と訴訟活動 三 規範的要件の要件事実 1 規範的評価と具体的事実  規範的要件(一般条項)と評価根拠事実  規範的要件の主要事実  主要事実説:主要事実は当該規範的評価自体ではなく(これは法的判断)評価根拠事実⇔間接事実説  間接事実は主要事実の存在を推認させる事実であるから、主要事実は間接事実と別個独立の事実であるはず。それゆえ、主要事実は間接事実による推認を経ることなく直接証拠により立証することが可能でなければならない。間

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